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♪うらメロ♪ブログ  

『3』をどう処理するのか、、

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この間から相続登記の手続きをしている。

少しさかのぼったところから記しておく。

2002年に父親が亡くなった。
当時の相続税の控除額は5000万円+1000万円×相続人数であった。
現在の控除額は3000万円+600万円×相続人数である。

2002年当時にいろんな人からアドバイスを受けた。
早く相続の手続きをしなければないという意見が多かった。

最終的に当時の相続税の控除額は8000万円で土地の価格を含めても
8000万円ははるかに下回る金額だったので相続税はかからない。
そのままにしておいて良いと言われた。
その後なにかのおりにそのことを聞いてみたら、やはり手続きをしなくて良いと言われた。

そして時代は流れて今、又まわりから言われ始めて私も少し気になることがあり
再び相続の手続きをしようと思ったのが2015年。

2016年に法務局に出向いて詳しい説明を聞いた。
その時に対応して下さった年配のかたの説明が本当に良くわからなくて
ものすごく面倒であることだけがひしひし伝わってきたので
2016年は何もせずにいたのである。

父親の父親からの戸籍をとらなければならいという段階でストップしていた。

ところが昨年秋に2002年の時点でそれをとっていたことがわかった。
(自分でやっていたのに忘れてしまっていた)

今年になって、母が元気なうちにきっちりと手続きをしておこうと思い立って
また法務局に出向いた。
今度は若い男の人で、ややこしい相続の話を大変わかりやすく説明して下さったのである。

もし2002年の時点で、言われるがままに名義を母に書き換えていたならば
実は話しが大変ややこしくなるところであった。

ものすごくわかりやすい説明というのは、遺産相続のルールについてである。

「いいですか、死んだ人からうけつぐ場合は縦にながれるので相続税以外のお金は
発生しません。
しかし、生きている人からうけつぐ場合は横の流れなので贈与税が発生します。」

『縦はただ、横はお金がかかる』

今、母は生きているので母の名義になっていれば生前贈与になり贈与税がかかる。


しかし今回のは父親からうけつぐものなのと母以外の私と妹で分割するという
書類を作ればなんの問題もなくすんなり行くわけで
さらに、相続税も2002年の時の条件があてはまるので、全くお金はかからない
ということがわかった。
かかる費用は土地にたいしての手数料と住民票などにかかる金額のみ。

ちなみに、2002年当時にこの手続きをしていたとしたら手数料はいくらだったのか
計算してもらった。
今の約2倍の金額であることがわかった。

ほぼ完璧に書類をそろえて2度目に法務局に行った時、問題が発生した。

ここに移る前に住んでいた杉並区での住所の問題。
以前は杉並区永福町◯◯という住所が引っ越す寸前に永福◯丁目◯番地◯号に変わったのだが
書類をみるとこれが統一されていなかった。
さらに土地の購入時の書類をもとに作成された登記事項要約書には
永福町◯◯ー3となっている、

まず杉並区役所に電話をして
永福町◯◯−3から永福◯丁目◯番地◯号に変更したことを証明してもらわなければならない。

そこまではすんなり行ったのだが、杉並区役所には永福町◯◯しか記載がなく『3』に関しては
わからないというのだ、
法務局に電話で聞いてみたら『3』は必要だと言われた。

杉並区役所の人に訴えてみた。
住所が変わったのはこちらの都合ではないし『3』があるかどうかについても
誰も今ではわからないことなのだし、手書きで『3』と入れてもらって印をおしてもらって
書類を作ってもらえないかどうかと訴えてみた。

「それは絶対に出来ません」

と言われた。

ここまでウソみたいに順調に進んでいたのに
最後の最後で『3』に泣かされることになるとは、、、、

私はこの件について考えた。

司法書士の人が私の父親に
「住所の件ですが永福◯◯では重みがないのでそのあとに数字を入れておきませんか」
父親は多分
「そうですなー、ここは角から3軒目なので『3』をいれておいてもらいましょうか」

とこういうやりとりがあったのではないかと推測してみた。
それを杉並区役所の人に言ってみたら、やはり昔のことだからそれはあり得ることだと言われた。
あるいは当時の法務局が何か独特の区分けをしてそのあたり一帯に対して
数字を割り振ったのかもしれないとも言われた。

なんというか全てが甘かった時代の話である。

うちの家にしても、西武が山を切り開いたところで
当時は、はたして土地が売れるのかどうか全く自信がなかったと父から聞いていた。
坪2万円だったらしい。

そんなわけでまだ書類作成は終れないでいる。

by melo_pro | 2017-01-13 17:30 | ライフスタイル | Comments(0)